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新規登録手続き

登録を受けていない車両はそのまま公道を走ることができませんので事前に登録申請を行う必要があります。
ここでは申請に必要な書類についてご説明します。

所有者・使用者が同一の場合

・申請書(OCR)
・手数料納付書
・完成検査修了書(新車の場合)
・登録識別情報等通知書(中古車の場合)
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車車検証
・定期点検整備記録簿(中古車の場合)
・譲渡証明書
・自動車重量税納付書
・印鑑証明書
・委任状(代理人が申請する場合)
・自動車保管場所証明書

所有者・使用者が異なる場合

・申請書(OCR)
・手数料納付書
・完成検査修了書(新車の場合)
・登録識別情報等通知書(中古車の場合)
・自動車通関証明書(輸入車の場合)
・自動車損害賠償責任保険証明書
・自動車車検証
・定期点検整備記録簿(中古車の場合)
・譲渡証明書
・自動車重量税納付書
・所有者の印鑑証明書
・所有者の委任状(代理人が申請する場合)
・使用者の住所を証する書面(住民票・謄本等)
・使用者の委任状(代理人が申請する場合)
・使用者の自動車保管場所証明書

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行政書士豊島法務事務所
代表者 豊島 裕紀
所在地 〒195-0053 東京都町田市能ヶ谷町2-23-5
TEL:042-703-4025
FAX:042-703-4026
MAIL: info@car-machida.com
営業時間 E-mailは24時間 TELは10時~17時まで 土日祝日休み

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